一人親方等労災保険

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    一人親方等労災保険特別加入とは

    一人親方等労災保険特別加入とは、労働者を使用せず一人で仕事をする方、また、労働者を使用する場合でも、その日数が年間100日未満である方(「一人親方等」といいます。)は、本来労災保険の対象とはなっていません。しかし、一人親方団体を通じて加入することにより「特別加入者」として労災保険に加入することができます。(特別加入制度)

    当会では、建設事業(土木・建築・その他工作物の建設・改造・保存・修理・変更・破壊もしくは解体又はその準備の事業)に従事している方を対象に一人親方等労災を取り扱っています。具体的には、大工・左官・とび・石工・建具師等が該当しますが、建設事業に従事する方であれば職種についての限定はありません。

    給付基礎日額に対する保険料

    特別加入者は労働者と異なり「賃金」というものがないため、これに代わるものとして加入者の希望で給付基礎日額(5,000円から25,000円の14区分)を任意に決定できます。

    保険料は特別加入者が希望した給付基礎日額に基づいて計算した額となり、給付基礎日額に比例して、災害時の補償額も変動します。

    労災保険料率は、業種にかかわらず一律1000分の18です。

    (保険料)=(給付基礎日額)× 365日 ×(労災保険料率:1000分の18)

    【保険料の計算例】
    ・給付基礎日額 5,000円の場合(労働保険料)=5(千円)×365(日)×18=32,850円当該年度に支払う労働保険料は32,850円です。分割で納付(年3回)頂く場合は、下記の流れでの納付して頂きます。
    第1期 10,950円(3月31日)
    第2期 10,950円(7月31日)
    第3期 10,950円(11月30日)
    合 計 32,850円

    上記の計算例に基づいて各給付基礎日額の保険料を計算すると、下記の表になります。

    (平成30年4月1日 改定)
    給付基礎日額 保険料(1箇月換算) 保険料(年間)
    5,000円 2,736円 32,850円
    6,000円 3,276円 39,420円
    7,000円 3,816円 45,990円
    8,000円 4,374円 52,560円
    9,000円 4,914円 59,130円
    10,000円 5,472円 65,700円
    12,000円 6,570円 78,840円
    14,000円 7,650円 91,980円
    16,000円 8,748円 105,120円
    18,000円 9,846円 118,260円
    20,000円 10,944円 131,400円
    22,000円 12,042円 144,540円
    24,000円 13,140円 157,680円
    25,000円 13,680円 164,250円

    ※ 保険料等の納付方法は、指定口座からの振替です。一括払いまたは分割払い(年3回)をお選び頂けます。
    ※ 年度途中に加入又は脱退する場合は月割計算をして精算致します。
    ※ 給付基礎日額の変更は、年度途中では出来ません。3月に行う「年度更新」時にのみ変更が可能です。
    ※ 上記保険料と併せて下記の会費を納入して頂きます。

    1箇月 4箇月 年間
    1,700円 6,800円 20,400円

    補償の範囲

    業務災害

    1. 請負契約に直接必要な行為を行う場合
    2. 請負工事現場における作業及びこれに直接附帯する行為を行う場合
    3. 請負契約に基づくことが明らかな作業を自家内作業場において行う場合
    4. 請負工事に係る機械及び製品を運搬する作業及びこれに直接附帯する行為を行う場合

    通勤災害

    1. 通勤災害については、一般の労働者の場合と同様に取り扱われます。

    ※「通勤」とは、就業に関し、住居と就業の場所との間を合理的な経路及び方法により往復することをいい、業務の性質を有するものは除かれます。

    保険給付について

    特別加入者が業務災害または通勤災害により被災した場合には、所定の保険給付が行われるとともに、これと併せて特別支給金が支給されます。

    療養(補償)給付

    (業務災害・通勤災害によるケガや病気(傷病)について、病院等で治療するとき)
    労災指定病院等で必要な治療が無料で受けられます。
    また、労災指定病院等以外の病院において治療を受けた場合には、治療に要した費用が支給されます。

    休業(補償)給付

    (業務災害・通勤災害による傷病の療養のため仕事を休んだとき)
    休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額の60%相当額が支給されます。
    また、休業特別支給金として、給付基礎日額の20%相当額が支給されます。

    傷病(補償)年金

    (業務災害・通勤災害による傷病が療養開始後1年6箇月を経過した日又は同日後において、①傷病が治っていない、②傷病による障害の程度が傷病等級に該当する、のいずれにも該当するとき)
    第1級 給付基礎日額の313日分、第2級 給付基礎日額の277日分、第3級 給付基礎日額の245日分 が支給されます。
    また、傷病特別支給金として、第1級 114万円、第2級 107万円、第3級 100万円が一時金として支給されます。

    障害(補償)給付

    (業務災害・通勤災害による傷病の治ゆ後に、障害等級に該当する障害が残ったとき)
    ・障害(補償)年金…障害等級が第1級から第7級までに該当するとき第1級 給付基礎日額の313日分~第7級 給付基礎日額の131日分が支給されます。
    ・障害(補償)一時金…障害等級が第8級から第14級までに該当するとき第8級 給付基礎日額の503日分~第14級 給付基礎日額の56日分が支給されます。
    また、障害特別支給金として、第1級 342万円~第14級 8万円が一時金として支給されます。

    遺族(補償)給付

    (業務災害・通勤災害により死亡したとき)
    ・遺族(補償)年金
    遺族の人数によって支給される額が異なり、給付基礎日額の153日分~245日分が支給されます。

    ・遺族(補償)一時金
    ①遺族(補償)年金を受け取る遺族がいない、②遺族(補償)年金を受けている方が失権し、かつ、他に遺族(補償)年金を受ける方がいない場合において、すでに支給された年金の合計額が給付基礎日額の1,000日分に満たないときに支給されます。
    ①の場合、給付基礎日額の1,000日分が支給されます。②の場合、給付基礎日額の1,000日分からすでに支給した年金額の差額が支給されます。
    また、遺族特別支給金として、300万円が一時金として支給されます。

    葬祭料・葬祭給付

    (業務災害・通勤災害により死亡した方の葬祭を行うとき)
    ① 315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額
    ② 給付基礎日額の60日分
    上記のいずれか高い方が支給されます。特別支給金はありません。

    介護(補償)給付

    (業務災害・通勤災害により、障害(補償)年金または傷病(補償)年金を受給しており、一定の障害を有して現に介護を受けているとき)
    ・常時介護と随時介護、また親族等が介護をしている場合などによって支給額が異なります。特別支給金はありません。

    【保険給付の例】(給付基礎日額 5,000円の場合)
    ◆ 療養(補償)給付
    労災指定病院等で必要な治療が無料で受けられます。◆ 休業(補償)給付(休業4日目から)
    ・休業補償費:3,000円/日(給付基礎日額の60%相当額)
    ・休業特別支給金:1,000円/日(給付基礎日額の20%相当額)◆ 傷病(補償)年金
    ・1級 1,565,000円(給付基礎日額の313日分)
    ・2級 1,385,000円(給付基礎日額の277日分)
    ・3級 1,225,000円(給付基礎日額の245日分)
    ・傷病特別支給金(一時金):1級 114万円、2級 107万円、3級 100万円◆ 障害(補償)給付
    ・障害(補償)年金: 1級 1,565,000円(給付基礎日額の313日分)~7級 655,000円(給付基礎日額の131日分)
    ・障害(補償)一時金: 8級 2,515,000円(給付基礎日額の503日分)~14級 280,000円(給付基礎日額の56日分)
    ・障害特別支給金(一時金): 1級 342万円~ 14級 8万円◆ 遺族(補償)給付
    ・遺族(補償)年金: 遺族1人 765,000円(給付基礎日額の153日分)~遺族4人 1,225,000円(給付基礎日額の245日分)
    ・遺族特別支給金(一時金): 300万円◆ 葬祭料
    ・465,000円(315,000円+給付基礎日額の30日分)

    申込方法

    1. 申込書に記入・押印のうえ、当会へご郵送ください。
      入会申込書兼誓約書(PDF)
    2. 上記の書類を受け付けた後、当会より労働基準監督署へ加入の届出を行います。
      労災保険の加入日は、最短で、労働基準監督署が書類を受理した日の翌日になります。
      加入日以前の労働災害に対する補償は出来ません。また、過去にさかのぼって加入することも出来ませんのでご注意ください。
    3. 特別加入を希望する一人親方等のうち、下表の「特別加入予定者の業務の種類」に応じ、それぞれの従事期間を超えて該当業務を行なったことがある場合には、特別加入の申請をを行う前に、「健康診断」を受ける必要があります。
      特別加入予定者の
      業務の種類
      特別加入前に左記の業務に
      従事した期間(通算)
      実施すべき健康診断
      粉じん作業を行う業務 3年 じん肺健康診断
      振動工具使用の業務 1年 振動障害健康診断
      鉛業務 6カ月 鉛中特健康診断
      有機溶剤業務 6カ月 有機溶剤中毒健康診断

      ※ 健康診断に要する費用は国が負担します。
      ※ 健康診断の結果が判明するまでは、加入承認が保留されます。
      ※ 加入時健康診断の結果、特別加入予定者がすでに疾病にかかっており、療養に専念しなければならないと認められる場合には、従事する業務の内容に関わらず特別加入は認められません。又、加入時点における疾病の程度と特別加入後における有害因子へのばく露濃度、ばく露期間等からみて、加入前の業務に主たる要因があると認められる疾病については、保険給付は行われません。

    4. 加入手続終了後、「口座振替依頼書」をお送り致しますので、必要事項をご記入頂き、金融機関の届出印を押印のうえ当会へご返送ください。なお、初回の保険料等の納付は当会指定口座へのお振込みになります。
    5. 保険料等の納付確認が出来次第、「加入員証」を発行しますので、現場に行かれる際は携行をお願い致します。

    注意事項

    • 労働災害に遭われた場合、病院の窓口に「加入員証」を提示し、労災保険扱いであることを病院に申し出てください。
    • 労働災害に遭われた場合、給付手続の指示をしますので必ず当会にお知らせください。
    • 第三者行為災害(自動車事故等)のときは、必ず警察に届け出てから当会にお知らせください。
    • 脱退するとき、または氏名等が変更になったときは、加入員証を速やかに当会に返還してください。
    • 保険料等が期日までに納付されないときは、有効期限に関わらず一方的に脱退の手続を行うことがあります。

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